クレジットやローンはこくみんの権利ではありません、クレジット会社に通知し、再生債権として扱います(=一部支払、残額カット)。民事再生適用ということは、弁護士介入なので、当然事故扱いです、
誤解を生む原因は、信用情報機関に事実の記載があると、「概ね」不可となるためであり、年数にばらつきあるのは各機関によって違うからですこれは個人再生手続きの対象としなければならず、そのまま使い続けるという訳にはいきませんカードの契約者が会社で(=法人カード)、その使用者が質問者様という意味であれば、債務者は会社ですので、個人再生手続きの対象とする必要はありません
でも、おそらくこういう意味ではないでしょう?会社の指示によって作った、契約者が質問者自身のカードということですよね。あくまでそのような事実があると審査に不利に働くというだけのことです、再生はで十年、CIC等で七年だったはずですよ。
どうしてもクレジットカードがほしければ、東京スター銀行のか郵貯セゾンチェックカードのVISAなら、口座に預金してあればその分をクレジットカードと同様に使うことができます。株の件もべんごしに言うべきでしょう、また、個人再生手続きは、債務がふくらんだ理由が、手続き開始の決定を左右することはありませんが、主な理由はなんであるかは陳述しなければなりません。

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